海外移住組にとって、日本の運転免許証を更新期間中(誕生日をはさんだ2か月間)に更新することは、とても困難になります。
私も今回の一時帰国の際に、更新期間外に免許証の更新を行ったので、その際に必要な手順をご紹介します 😉
こんな方におすすめのトピック
- 海外在住で、日本免許証更新方を知りたい方
- 誕生日の時期に、免許証更新のための一時帰国ができない方
旅工房

日本の運転免許証の更新
通常日本に在住の場合には、期限が切れる数か月前に、運転免許証更新連絡書というハガキが自宅に届くので、更新を忘れてしまうということは少ないかと思います。
しかし、海外に住んでいる場合は、更新お知らせのハガキが海外の住所まで送られることはないので、自己管理で免許証の期限が切れないうちに更新することが必要になってきます。
ちなみに更新の期間は、原則、誕生日をはさんだ2ヶ月となっており、更新期間内に更新を受けなかった場合、免許は失効します。
出典元:警察庁HP
更新期間は2ヶ月もあるのですが、海外在住組の皆さんにとっては、この2ヶ月に合わせて一時帰国する、というのは、かなりハードルの高いことではないでしょうか?
そこで、海外在住者として日本の運転免許証を更新するための手順、また、そのためにやっておくべきことを調べてみました。
日本の運転免許証を更新期間前に特例更新する
更新期間内に日本にいない人や、やむを得ない理由で更新期間内に更新を受けることが困難と予想される場合、特例更新という、更新期間前に更新を受けることが出来る特例があります。
必要になるものは
- 更新申請書 (申請書)
- 現に受けている免許証
- 住所変更の場合は、そこが住所であることを証明する書類(郵便物など)
- 申請用写真1枚(6か月以内に撮影された3.0 x 2.4㎝サイズ)
- 更新期間内にはまた出国しているなどの事実を立証する書類
- 更新料
私は更新期間より9か月も前に申請しましたが、特になにも言われませんでした。
海外に住んでいる証明として、パスポートの入国スタンプと往復のチケットも準備していきましたが、入国スタンプしか確認されなかったと思います。

また、日本の運転免許証更新の際、日本に住民票がある必要はありません。
しかし、日本の住所は必要になります。
実家がある場合は問題ないかと思いますが、申請時には、一時滞在先=免許証に記載できる住所を確保しておきましょう。
私は使用していませんが、こういう書式があるようです。
一時帰国(滞在)証明書 (警視庁のHPより)
新しい運転免許証は、更新手続きから2週間で引き取り出来ました。
JTB
免許証更新前に期限が切れた場合
万が一、更新を忘れてしまっていた場合は、期間によっての救済措置が若干違ってくるようです。
失効日から6か月を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び、学科試験が免除。
一般の運転免許証更新書類等と、やむを得ず更新できなかった理由を証明する書類、診断書等が必要。
海外滞在が理由の場合、パスポートには出入国スタンプが必要。
失効日から6か月を経過し、3年を経過しない場合
免許試験のうち、技能試験及び、学科試験が免除。
上記と同じく、一般の運転免許証更新書類等と、やむを得ず更新できなかった理由を証明する書類、診断書等が必要。
海外滞在が理由の場合は、パスポートに出入国スタンプが必要。
かつて一時帰国した際に、やむを得ず失効による手続きをしなかった場合は、再度帰国した時のやむを得ず失効が認められない場合がある。
失効日から、3年を経過した場合
試験の一部免除は認められない。
しかし、やむを得ない事情が平成13年(2001年)6月20日以前(改正道路交通法の公布日)であれば、当該事情がやんで1か月以内であれば、技能試験が免除される。
同じく、一般の運転免許証更新書類等と、やむを得ず更新できなかった理由を証明する書類、診断書等が必要。
海外滞在が理由の場合は、パスポートに出入国スタンプが必要。
かつて一時帰国した際に、やむを得ず失効による手続きをしなかった場合は、再度帰国した時のやむを得ず失効が認められない場合がある。
引用元:警視庁HP
運転免許証が失効した後の更新には、色々と制限もでてくるようです。
また、期限内の更新料と期限切れの更新料では、手続きの形態が変わるようで、期限が切れた後は、更新料が高くなるようです。
やはり、できれば期限内に更新手続きを済ませることが良いみたいですね。
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まとめ
今回は、海外在住者にはとても助かる、日本の運転免許証を更新期間外に行う、特例更新についてご紹介しました。
日本を離れているとつい忘れがちですが、日本での諸手続きなども、後々面倒にならないよう、きちんと把握しておきましょう。
申請時のさらに詳しい情報は、警視庁のHP(こちら)をごらんください。
また、申請場所や手数料などの詳細は各都道府県警察の運転免許センター等で確認できます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました<(_ _)>